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外国人の就労の誘致促進及び就労者の受け入れ・支援事業 Promotion of employment of foreigners and acceptance / support business of workers

特定技能外国人就労者・技能実習生の受け入れ


2022年3月改正
特定技能制度改正、13業種受入可能へ拡大!
2019年4月に新設された特定技能制度が始まり、2021年11月、日本政府は特定技能の問題点の解決に動きだしました。
日本経済新聞社によると、出入国在留管理庁は、2022年度3月の正式決定に向け、「特定技能」の在留期間をなくす方向で調整しているとのことです。

特定技能2号での受け入れ業種拡大が正式に決まった場合、受入可能業種は2業種から13業種に拡大されます。

現在特定技能2号での受入可能業種
・建設業
・造船・舶用工業

今後特定技能2号で受入可能な業種
・建設業
・造船・舶用工業
・飲食料品製造業
・農業
・素形材産業
・外食業
・電気・電子情報関連産業
・ビルクリーニング
・漁業
・産業機械製造業
・宿泊
・航空
※介護はすでに「介護福祉士」の取得での在留延長が可能。

特定技能2号を取得した場合、在留期間が無期限になるだけでなく、要件を満たした場合、家族の在留も認められます。
さらに、在留10年で永住権を取得することもできます。

つまり、これまで在留期限のため、自国へ帰国していた特定技能の外国人が、「特定技能2号」を取得することで、そのまま日本での就労が可能になるのです。

また、受入企業にとっても、新しい人材を確保するためにかかる費用や時間が不要になり、就労意欲のある優秀な人材を確保することができます。

この「特定技能」制度の改正によって、特定技能外国人のキャリアアップの大きく影響を与える事は間違いないでしょう。

今後は配偶者やこどもの生活環境問題など受入態勢についても準備を急ぐ必要があります。

特定技能外国人が長く働けて家族とも幸せに暮らせるようになれば、海外からみても魅力的な制度となり、特定技能制度がより新党していくのではないでしょうか。

正式に改正になりましたらご報告いたします。

人材派遣流れ


企業よりの人材希望確認
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希望人材相手国(提携先)との打ち合わせ
  ↓
相手国人材募集
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人材面談(Zoom)
  ↓
決定したら相手国での日本語教育
  ↓
受け入れ手続き
  ↓
入国
 ※企業よりの人材希望確認から入国までの期間は約6ヶ月程度かかります
  ↓
日本での日本語・風習教育1ヶ月
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企業へ派遣